2015年 04月 04日
「子猫5匹」を学校の敷地に埋めた高校教師から学ぶ事
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歩いて1分と掛からない場所に花見処がある。
あまりにも見慣れてしまっているので、満開になっているのさえ意識しない程の近さだ。
聞こえるのは鶯の囀りのみ。
そんな平穏な時も束の間で「世間から批判噴出!どう対応すべきだったか?」と題したニュースが飛び込んで来た。
『千葉県船橋市にある県立高校の30代の男性教諭が、生まれて間もない子猫5匹を学校の敷地内で見つけた。
放課後、担任するクラスの生徒3人にスコップで穴を掘らせ、男性教諭が子猫を埋めた。
保護者からの連絡で事が発覚した教諭は「どう対処していいのかわからず、自分で判断した」「猫は市役所に引き取ってもらえないと思っていた」と話し、教諭は反省していると言う』
何をどう反省したのかは分からないが、逆に何が正論なのかと言う事になる。
まず、第一に「助けよう」と言う気持ちが湧かなかった。
無垢な仔猫に対し「可愛い」と言う気持ちが湧かなかった。
そして、「可愛そう」「不憫だ」と言う気持ちも湧かなかった。
なので、生き埋めにして「殺そう」と判断した。
教師は教科だけでなく、人間としての生き方を教える事を期待されるので「聖職者」とも言われる事があるが、これがその教師の出した答えだ。
猫に全く興味の無い者の意見としては「所詮は保健所に持って行っても殺すんだし、金も手間も掛からなかったんだから、別によくね?」というものもある。
しかし、それでは社会の秩序が保てないと判断したのだろう、この国にはそれなりの法律がある。
猫は民法上「物」として扱われるが、飼い主が分からない以上、遺失物扱いとなる。
「遺失物法」では、持ち主の判明しない遺失物を拾った者は、持ち主を捜し返還するか警察署に届けなければならない。
また「動物愛護管理法」で猫は愛護動物とされている。
愛護動物は処分を目的とした捕獲はできない。
これは野良猫にも適用されるが、野猫となると「鳥獣保護法」から捕獲できる対象となる。
ここでまた別の法律が出てきたが、これは動物に携わる者にとっては常識の範囲である。
飼い猫・野良猫・野猫の区別が付け難い以上「愛護すべき動物」なのか「狩猟してよい獣」なのかで意見が対立しているのが現状だ。
犬になるとこの上に「狂犬病予防法」等があり、より一層判断が難しくなる。
とにかく法律絡みでややこしいので、最寄りの行政機関へ問い合わせるのが得策だろう。
責任転嫁のように思われるが、下手に手を出して違法行為として罰せられるよりは良い。
今回、教諭は何らかの罪に問われる可能性はあるのだろうか?
男性教諭は、愛護動物である生きている子猫を生き埋めにして殺したのであれば、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられる可能性がある。
今回の件も、保健所や動物愛護センターや警察署に対し、相談及び子猫の引き取りを求めるべきだった。
しかし、動物愛護センターなどに引き取られても、殺処分される事が多いのが現状なのだ。
不要な物は処分。
強者が君臨し、弱者はその礎になる。
「これが現代社会を生き残る術」と、この教師を正当化する意見も出ているこの時代。
私は【ちゃちゃ】と桜を見に行った。
あまりにも見慣れてしまっているので、満開になっているのさえ意識しない程の近さだ。
聞こえるのは鶯の囀りのみ。
そんな平穏な時も束の間で「世間から批判噴出!どう対応すべきだったか?」と題したニュースが飛び込んで来た。
『千葉県船橋市にある県立高校の30代の男性教諭が、生まれて間もない子猫5匹を学校の敷地内で見つけた。
放課後、担任するクラスの生徒3人にスコップで穴を掘らせ、男性教諭が子猫を埋めた。
保護者からの連絡で事が発覚した教諭は「どう対処していいのかわからず、自分で判断した」「猫は市役所に引き取ってもらえないと思っていた」と話し、教諭は反省していると言う』
何をどう反省したのかは分からないが、逆に何が正論なのかと言う事になる。
まず、第一に「助けよう」と言う気持ちが湧かなかった。
無垢な仔猫に対し「可愛い」と言う気持ちが湧かなかった。
そして、「可愛そう」「不憫だ」と言う気持ちも湧かなかった。
なので、生き埋めにして「殺そう」と判断した。
教師は教科だけでなく、人間としての生き方を教える事を期待されるので「聖職者」とも言われる事があるが、これがその教師の出した答えだ。
猫に全く興味の無い者の意見としては「所詮は保健所に持って行っても殺すんだし、金も手間も掛からなかったんだから、別によくね?」というものもある。
しかし、それでは社会の秩序が保てないと判断したのだろう、この国にはそれなりの法律がある。
猫は民法上「物」として扱われるが、飼い主が分からない以上、遺失物扱いとなる。
「遺失物法」では、持ち主の判明しない遺失物を拾った者は、持ち主を捜し返還するか警察署に届けなければならない。
また「動物愛護管理法」で猫は愛護動物とされている。
愛護動物は処分を目的とした捕獲はできない。
これは野良猫にも適用されるが、野猫となると「鳥獣保護法」から捕獲できる対象となる。
ここでまた別の法律が出てきたが、これは動物に携わる者にとっては常識の範囲である。
飼い猫・野良猫・野猫の区別が付け難い以上「愛護すべき動物」なのか「狩猟してよい獣」なのかで意見が対立しているのが現状だ。
犬になるとこの上に「狂犬病予防法」等があり、より一層判断が難しくなる。
とにかく法律絡みでややこしいので、最寄りの行政機関へ問い合わせるのが得策だろう。
責任転嫁のように思われるが、下手に手を出して違法行為として罰せられるよりは良い。
今回、教諭は何らかの罪に問われる可能性はあるのだろうか?
男性教諭は、愛護動物である生きている子猫を生き埋めにして殺したのであれば、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられる可能性がある。
今回の件も、保健所や動物愛護センターや警察署に対し、相談及び子猫の引き取りを求めるべきだった。
しかし、動物愛護センターなどに引き取られても、殺処分される事が多いのが現状なのだ。
不要な物は処分。
強者が君臨し、弱者はその礎になる。
「これが現代社会を生き残る術」と、この教師を正当化する意見も出ているこの時代。
私は【ちゃちゃ】と桜を見に行った。
by wanigame1000
| 2015-04-04 02:30
| 所長の独り言