2009年 11月 14日
家畜の定義その2
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週末も環境省中国四国地方環境事務所や検察庁担当官と案を出し合った。
検察庁からは以前事件の証拠物としてカミツキガメとワニガメを預かった事があるのだが、その時点での法律は現在のモノと微妙な違いがある。
今回は過去を振り返り参考になる部分をお互いに抜粋したのだが、やはりワニガメ、カミツキガメが事件として扱われた場合個体は宙に浮いた存在となる。
しかし、放逐に関して警察が動いているのだからあくまで人間が棄てたペットとしての捜査である。
ならばやはり家畜なのか?
となると先日の遺失物法が前面に出る・・・
また自然繁殖云々であれば警察が捜査するのもおかしな話である。
この問題で議論して既に半年が経つが、まだまだ長引きそうである・・・
検察庁からは以前事件の証拠物としてカミツキガメとワニガメを預かった事があるのだが、その時点での法律は現在のモノと微妙な違いがある。
今回は過去を振り返り参考になる部分をお互いに抜粋したのだが、やはりワニガメ、カミツキガメが事件として扱われた場合個体は宙に浮いた存在となる。
しかし、放逐に関して警察が動いているのだからあくまで人間が棄てたペットとしての捜査である。
ならばやはり家畜なのか?
となると先日の遺失物法が前面に出る・・・
また自然繁殖云々であれば警察が捜査するのもおかしな話である。
この問題で議論して既に半年が経つが、まだまだ長引きそうである・・・
by wanigame1000
| 2009-11-14 01:29
| 所長の独り言