2009年 11月 13日
家畜の定義
|
生産された物を人間が利用するために順応させ飼養している動物の事を家畜と言うが、動愛法によればこれらには愛玩動物も含まれる。
いわゆるペットや鑑賞用の動物である。
例えば、定義を更に厳密にすると単なる馴致や生産物の利用だけでなく、家畜化の過程で野生種と比較して外見等が変化し「命」の全てを人間の管理下に置くようになった動物を家畜と呼ぶ。
これだけ書くとワニガメやカミツキガメはペットとして持ち込まれた家畜と言う事になるのだが、そうなると放逐され保護されたワニガメ、カミツキガメは遺失物法第2条第1項に基づき準遺失物に指定されるはず・・・であるのだがココがややこしい。
家畜の項目にワニガメ、カミツキガメと固有名詞で記載されていないので定義から除外される場合がある。
また、放逐個体と自然繁殖個体との差異の判断が明確にならない以上、法的に宙に浮いた状態のワニガメ、カミツキガメが出来上がる。
「生」か「死」・・・ここで個体の運命が決まる。
県警から始まり環境省中国四国地方環境事務所、霞ヶ関の環境省、警察庁広報室と話を徐々に膨らませたが最終的には各都道府県警の判断に一任されるワニガメ、カミツキガメ。
と言う事は、動物好きのお巡りさんには助けてもらえるが、動物嫌いのポリ公には抹殺されると・・・
なんと不遇なカメであろうか・・・
いわゆるペットや鑑賞用の動物である。
例えば、定義を更に厳密にすると単なる馴致や生産物の利用だけでなく、家畜化の過程で野生種と比較して外見等が変化し「命」の全てを人間の管理下に置くようになった動物を家畜と呼ぶ。
これだけ書くとワニガメやカミツキガメはペットとして持ち込まれた家畜と言う事になるのだが、そうなると放逐され保護されたワニガメ、カミツキガメは遺失物法第2条第1項に基づき準遺失物に指定されるはず・・・であるのだがココがややこしい。
家畜の項目にワニガメ、カミツキガメと固有名詞で記載されていないので定義から除外される場合がある。
また、放逐個体と自然繁殖個体との差異の判断が明確にならない以上、法的に宙に浮いた状態のワニガメ、カミツキガメが出来上がる。
「生」か「死」・・・ここで個体の運命が決まる。
県警から始まり環境省中国四国地方環境事務所、霞ヶ関の環境省、警察庁広報室と話を徐々に膨らませたが最終的には各都道府県警の判断に一任されるワニガメ、カミツキガメ。
と言う事は、動物好きのお巡りさんには助けてもらえるが、動物嫌いのポリ公には抹殺されると・・・
なんと不遇なカメであろうか・・・
by wanigame1000
| 2009-11-13 01:16
| 所長の独り言

