2010年 04月 27日
ワニガメ・宮崎市内で捕獲
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【22日午後1時半頃、宮崎市学園木花台のビル敷地内で体長約35㎝、体重約1kgのワニガメが通報を受けた県警宮崎南署員により捕獲された。
現在は「拾得物」として市内のペットショップに依頼し保護されているらしい】
とまぁ今の時期にはよくあるニュースになってしまっているが、やはり他県警では「拾得物」としての扱いになる場合が多い。
これは県警本部の考え方一つで決まるものだが「拾得物」とされるか「証拠品」とされるかで個体の扱いは雲泥の差なのである。
「放逐事件」と判断された場合は「証拠品」となる。
そうなれば警察の監視下で3年、検察庁で3年の計6年間監視下に置かれる。
保護を委託された所は義務として6年間、個体の調査のため警察や検察側のランダムな立ち入りを受ける。
当然無償である。
受け入れる所が無い場合は冷凍処分されそのまま6年間冷凍保存される。
逆に「拾得物」の場合は3日~7日の保護期間で自由放免となる。
当然当所の考えてしては「拾得物」としての扱いを望んでいるのだが、やはり「証拠品」としての扱いも多いのが現状である。
現在は「拾得物」として市内のペットショップに依頼し保護されているらしい】
とまぁ今の時期にはよくあるニュースになってしまっているが、やはり他県警では「拾得物」としての扱いになる場合が多い。
これは県警本部の考え方一つで決まるものだが「拾得物」とされるか「証拠品」とされるかで個体の扱いは雲泥の差なのである。
「放逐事件」と判断された場合は「証拠品」となる。
そうなれば警察の監視下で3年、検察庁で3年の計6年間監視下に置かれる。
保護を委託された所は義務として6年間、個体の調査のため警察や検察側のランダムな立ち入りを受ける。
当然無償である。
受け入れる所が無い場合は冷凍処分されそのまま6年間冷凍保存される。
逆に「拾得物」の場合は3日~7日の保護期間で自由放免となる。
当然当所の考えてしては「拾得物」としての扱いを望んでいるのだが、やはり「証拠品」としての扱いも多いのが現状である。
by wanigame1000
| 2010-04-27 02:15
| ワニガメ